(目的)
- 第1条
- この規程は、財団法人国土育英会(以下「当法人」という。)において、奨学生を選考する奨学生選考委員会(以下「選考委員会という。」について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選考委員会)
- 第2条
- 選考委員会は、当法人奨学金給付規定に従い、奨学生の選考を行うものとする。
- 2
- 選考委員会は、委員長が招集するものとする。
(定員)
- 第3条
- 選考委員会は、委員5名で組織するものとする。
- 2
- 委員のうち1名は理事から、1名は評議員から、3名は外部有識者の中から、理事会の議決に基づき、理事長が委嘱する。
(委員長)
- 第4条
- 委員のうち1名を委員長、1名を副委員長とし、委員の互選により選任する。
- 2
- 委員長は選考委員会を代表し、選考委員会の議長としての職務を行う。
- 3
- 副委員長は、委員長を補佐するものとする。
(議決)
- 第5条
- 選考委員会の議決は過半数の委員が出席し、出席委員の過半数の賛成がなければ成立しない。
(任期)
- 第6条
- 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(補欠)
- 第7条
- 補欠により選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(補則)
- 第8条
- この規程に定めるもののほか、議事の運営について必要な事項は、選考委員会において定める。
附則
この規程は、平成24年6月15日から施行する。